ひたインターネット協議会 / 会費規定
(目的)
第1条
この規定はひたインターネット協議会規約第5条に基づき、 会費に関し必要な事項を定める。
(会費の金額)
第2条
会費の金額は、次の各号のとおりである。
個人会員 年額2,000円とする。
賛助会員 年額4,000円以上とする。
(納入期限)
第3条
会費は、入会した日から1ヵ月以内、 次年度以降は6月末日までに納めるものとする。
2 既納の会費はいかなる事由があっても返還しない。
附 則
本規定は、平成11年4月1日から施行する