ひたインターネット協議会 / 会費規定

(目的)

第1条

この規定はひたインターネット協議会規約第5条に基づき、 会費に関し必要な事項を定める。

(会費の金額)

第2条

会費の金額は、次の各号のとおりである。
  1. 個人会員 年額2,000円とする。
  2. 賛助会員 年額4,000円以上とする。

(納入期限)

第3条

会費は、入会した日から1ヵ月以内、 次年度以降は6月末日までに納めるものとする。

2 既納の会費はいかなる事由があっても返還しない。

附 則

本規定は、平成11年4月1日から施行する