ひたインターネット協議会 / 規約


第1章 総則

(目的)

第1条

本会は、日田を中心とした地域におけるコンピュータネットワーク 及びマルチメディアの技術の普及および技術の向上に努め、 インターネットを活用し地域情報化への取り組みを行い、 技術研究、研修、講習会、情報交換、併せて会員の相互交流等をもって、 地域の教育、文化、福祉、観光、産業、災害対策、環境等の向上に資する。

(名称)

第2条

本会は、ひたインターネット協議会と称する。

(事務局)

第3条

本会は、事務局を日田市内に置く。

(活動内容)

第4条

本会は、第1条の目的を達成するため 次のような事業活動を行う。
  1. 地域ネットワークの運用を通じた活動の支援
  2. 研修会、講演会などの開催
  3. その他、本会の目的達成に必要なこと


第2章 会員

(会員)

第5条

会員は、正会員と賛助会員からなるものとする。 また、会員は別途定める会費規定により会費を納入しなければならない。

2 正会員

本協議会の趣旨に賛同した個人が、 「ひたインターネット協議会加入申込書」 (様式1)により入会申請し、 第4章に定める「運営委員会」の承認を得た 個人からなるものとする。

3 賛助会員

本協議会に賛助会員を設け、その構成員は団体又は法人とする。 但し、第5章に定める「会議」の議決権は一とする。

(資格取消し)

第6条

会員が、以下の各号に該当する行為を行ったときは、 運営委員会の協議を経て、会員の資格を取り消すものとする。
  1. 入会時虚偽の申告をした場合
  2. 他の会員に損害または不利益を与える行為を行った場合
  3. 他の会員を誹訪中傷する行為を行った場合
  4. 公序良俗に反する行為があった場合
  5. その他、不適当と判断された場合


第3章 役員及び顧問

(役員の種類)

第7条

本会に次の役員をおく。
  1. 会長1名
  2. 副会長1名
  3. 監査2名
  4. 会計1名

(役員の選任)

第8条

会長は、総会において正会員の中から選任する。

2 副会長は、会長が選任し、総会の承認を得る。

3 監査は、総会において正会員の中から選任する。

4 会計は、会長が選任し、総会の承認を得る。


(役員の職務)

第9条

会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、その職務を代行する。

3 監査は、本協議会の財産の状況を監査する。

4 会計は、本協議会の財産の会計をする。


(役員の任期)

第10条

会長の任期は、2年とする。

2 その他の役員の任期は、2年とする。但し再任は妨げない。

3 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。


(顧問)

第11条

本会は顧問を置くことができる。

2 顧問は学識経験者又は本会に功労のあった者の内から、会長が委嘱する。

3 顧問は本会の運営に関して会長の諮問に応え、 又は意見を述べることができる。



第4章 運営委員会

(運営委員会)

第12条

本会に運営委員会をおく。運営委員会は、次の委員により構成する。
  1. 委員長1名
  2. 副委員長1名
  3. 委員10名以内

2 運営委員会の委員は、会長が選任し、総会の承認を得る。

3 運営委員会委員長と副委員長は、委員の互選とする。

4 運営委員会は、 第4条に定める本会の事業を運営するために必要な事項を 審議し決定する。 決定事項は、総会において報告する。

5 運営委員の任期は、2年とする。但し再任は妨げない。


(小委員会および研究会の設置)

第13条

運営委員会の委員長は、 必要に応じて小委員会または研究会を臨時に設置する事ができる。


第5章 会議

(総会)

第14条

本会は、年1回定期総会を会長が招集し開催する。 なお、必要がある場合は臨時総会を開くことができる。 臨時総会は、会員の4分の1以上の同意により会長が招集する。

2 議長は、会長が務める。

3 総会は、出席者の過半数(委任状を含む)をもって成立する。


(運営委員会)

第15条

運営委員会は、運営委員会委員長が招集し開催する。

2 議長は、運営委員会委員長が務める。


(決議)

第16条

会議の決議は、出席者の過半数の同意で決定する。 なお、可否同数の場合は、議長がこれを決定する。


第6章 会計

(予算及び決算)

第17条

本会の収支予算は総会の議決により定める。 また、収支決算は年度終了後3ヵ月以内に収支決算書とともに 監査役員の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(会計年度)

第18条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。


第7章 その他

(細則)

第19条

本規約に定めるもののほか、 本会運営に必要な事項があれば会長が別に定め、 総会に報告しなければならない。

(規約の変更)

第20条

本規約の変更は、 総会において出席者の3分の2以上の議決において決定する。

附則

本規定は、平成11年4月1日から施行する