交通災害共済の請求手続き

h15-12-15 18:15:00 広報ひた noside

                 ★☆★ 交通災害共済の請求手続き  ★☆★

 市民交通災害共済に加入している方が交通事故にあった場合、請求をすれば見舞金の
給付を受けることができます。請求に必要な書類や詳しい内容等については、市市民課
交通安全係にお問い合わせください。

 なお、請求の期限は事故発生日から1年以内となっていますので、ご注意ください。

◇対象となる主な事故

・車道で自動車・バイク・自転車などを運転中、又は同乗中の事故によるケガや死亡の場合

・歩道を歩行中に車両と接触・衝突してケガや死亡した場合

 ※道路以外(駐車場・宅地等)での事故、飲酒や暴走などの重大な過失による事故等には
    見舞金は支払われません。

【問い合わせ】市市民課交通安全係 電話:22-8204(市役所1階)