消防法により、全ての住宅に火災報知器の設置が義務づけられました
・・・・・・・・・・悪質な訪問販売にはご注意を !!・・・・・・・・・・
既存住宅は、市町村の火災予防条例により適用期限が異なります。
詳しくは市の防災係か、広域消防本部までお問い合せ下さい。