【建築に関する諸法令】

1.建築物の敷地・構造・設備に関する法令

 @建築基準法、同法施行令、同法施行規則、建設省・国土交通省告示

  安全上(構造強度)、防火上、衛生上、必要な技術的基準を定めていると同時

  に、健全な都市を形成するための用途地域、建蔽率、容積率、高さ制限などを

  定めている。

 A消防法、同法施行令、同法施行規則

  建築物などの消防用設備の設置基準を定めている。

 B労働基準法、労働安全衛生法、労働安全衛生規則、事業附属寄宿舎規程

  工場その他の事業場における労働者の安全衛生(労働環境)を保全するため

  建築物についても技術的基準を定めている。

2.特定の用途の建築物に関する法令

3.営業許可に関する法令

4.危険物等の取扱い・貯蔵・処理に関する法令

5.建築設備に関する法令

6.都市計画・土地利用・環境保全・公害対策などに関する法令

7.建築や開発の助成に関する法令

 ※以上の法令は「公法」であり、直接の利害関係者が合意しても、規制からまぬ

  がれることはできない。

8.民法その他権利関係の法令

 ※民法のような「私法」は、私人間の権利関係を調整しているもので、上記の1

  〜7の法令とは異質である。

 (例)民法第234条:建物の外壁を隣地境界線から50cm以上離すこと。となっ

    ているが、隣人の了解を得られ建築基準法等に抵触しなければ、50cm未

    満でも良い。

☆そのほか、自治体ごとに条例が定められている場合がある。

 

【用 語】

建築物:土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの、これ

 に付属する門もしくは塀(途中省略)、建築設備を含む。

用途地域:指定された地域によって建築物の用途、建蔽率、容積率、高さ等が規制

 される。

建蔽率:建築面積の敷地面積に占める割合(%)

容積率:延べ床面積の敷地面積に占める割合(%)

設計及び工事監理:建築士法に規定する建築物の工事は建築士の設計によらなけ

 ればならず、建築主は規定する建築士に工事監理者を定めなければならない。

建築確認申請及び確認:建築主は建築物を建築する場合、工事に着手する前に、

 その計画が建築基準法、関係法令等に適合しているか建築主事の確認を受け、確

 認済証の交付を受けなければ着工できない。

敷地と道路の関係:建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない。

 建築物の用途、規模、敷地の状況等により、制限が付加される場合がある。